建設業/中小事業主等の労災特別加入 一人親方特別加入
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建設現場における一人親方・中小事業主の労災特別加入は大変重要です。
治療費・休業補償・障害・遺族年金など、政府労災と同様の補償内容をもつ民間の保険は現状では皆無です。
ゼネコンの現場では事業主が特別加入してないものは現場に入場できないところも多く、それほど特別加入は建設業の現場においては重要となっております。
特別加入には中小事業主の特別加入と一人親方の特別加入とありますので別けて説明させていただきます。
中小事業主の特別加入に必要な手続き
事務組合を通して、特別加入することになります。
そこで、今まで、労働保険の手続きをご自分の会社でされていた場合、最初の保険関係成立届からやり直す必要が出ます。自分で手続きされた時の労働保険番号ではなく、新たな手続きにより、新しい労働保険番号を取り直す必要があるからです。
- 労災保険の加入手続き
- 雇用保険の加入手続き
が必要です。
そのうえで、社労士との労働保険の手続きのための顧問契約が必要となります。なぜなら事務組合に加入するには、直接ではなく、社労士を通してでないと加入できないようになっております。すべての労働保険に関する手続きを社労士を通してすることになります。
Q 特別加入できる団体は多いが、料金が不明確でよくわからない。
という質問をお客様からよく頂きます。なぜなら、料金は以下の4種類からなり、
社労士の顧問料や事務組合の入会金・年会費が社労士ごと、事務組合ごとに違っているからです。
料金内訳(消費税別)
1.事務組合入会金・年会費と事務費がかかります。
入会金 :5万円(入会時のみ)
年会費 :一元適用事業 80000円(5人未満の場合)
建設業など二元適用事業 95000円(5人未満の場合)
事務費(別途消費税)
委託人数(未満) | 1か月(円) |
5人 | 1万 |
10人 | 1万5千 |
20人 | 2万 |
30人 | 2万5千 |
40人 |
3万 |
2.特別加入保険料(年間)
給付基礎日額(円) | 保険料算定基礎額 給付基礎日額×365日(一年間) |
---|---|
20,000 | 7,300,000 |
180,00 | 6,570,000 |
16,000 | 5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
特別加入保険料の計算 の方法
(例)建設事業 既設建築物設備工事業の場合の労災保険率19/1000で計算すると
建設業の事業主が、給付基礎日額8,000円で特別加入した場合
8,000円×365日(1年間) = 2,920,000円
2,920,000円×1000分の19 が別加入保険料(年額)となります。
3.あらたに労働保険に加入し直す当事務所の手数料(*料金は変更することがございます)
- 労災保険加入 40,000円
- 労災保険加入(建設業など二元適用事業) 65,000円
- 雇用保険加入 40,000円
被保険者3人未満の場合の料金です。それ以上は一人につき5000円加算
4.当事務所の顧問料(月額)
料金表参照ください。社員と役員の人数により変わります。
*ただし、社員の人数、入社・退社の様子を伺い、特別加入はご相談させていただきます。
当事務所に依頼するメリット
- 他の団体と違い、料金体系が明解
- 御社の状況をお伺いし、弾力的に見積もりいたします。
- 建築業に多い問題をご指摘し、労務管理のアドバイスをいたします。
一人親方の特別加入に必要な手続き
1人親方等は、会社に雇用されていないため保険を加入するところがありません。そのため、国に承認を受けた建設事業の一人親方組合を保険適用事業主とし、そこに一人親方を加入していただき、労働者とみなすことで労災保険の特別加入をすることができます。
料金内訳(消費税別)
1. 事務組合入会金と組合費がかかります。
入会金:1000円(初年度のみ)
組合費:月額 2000円
2 特別加入保険料:上記中小事業主と同様
特別加入を申し込む際は、一人親方等の所得水準に見合った適正な額を当組合所定の「加入日額」欄に記入し、申請してください。申請に基づき労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
保険料はそれぞれの事業に定められた保険料率(建設業19/1000、運輸14/1000)を乗じたものとなります。年度の途中において、新たに特別加入された場合には、当該年度の特別加入月数に応じた保険料となります。
3 当事務所の顧問料は必要ありません。
例:保険更新の手続き(毎年年度初めにあります)、事故の際の手続き、保険脱退の手続き
はその都度、手続き費用を頂きます。
各1万5千円(H29.4手数料は変更する場合がございます)
注意事項
■年度の途中で加入される場合
・さかのぼり加入はできません。月単位での加入となるため、31日に加入しても1月分の保険料をお支払いいただきますので、翌月1日からの加入で良いという場合は、その旨をお伝えください。
・加入希望日の1週間前までに申込書の組合への提出が必要となるため、最短での申し込みをご希望の場合はその旨をお伝えください。
■特別加入時の健康診断について
健康診断が必要な業務に一定期間以上従事していた方には健康診断を行っていただく必要がございます。その場合は、あらかじめお申し出くださいますようお願い申し上げます。
お手続き方法
①申込書と健康診断調査票をお送りいたしますので、ご記入・押印いただきGrow社会保険労務士事務所にご返送ください。
Grow社会保険労務士事務所が責任を持って組合に加入手続きを行います。
②組合より、一人親方様に振込み依頼書が送付されますので、ご入金ください。
③入金確認後、特別加入証が発行されます。