労働保険の加入・社会保険の新規適用手続きの代行
労働保険(労災・雇用)社会保険(厚生年金・健康保険)の加入手続き代行をいたします。
- 当事務所では特別な理由がない限り、電子申請にて上記手続きを行っています。忙しい経営者に何度も、書類に印鑑を押してもらうような煩わしさがありません。
社会保険
会社の設立と同時に、すべての会社は『健康保険』と『厚生年金保険』の新規適用事業所となります。事業を開始した日から5日以内、従業員の採用時資格取得届は採用から5日以内です。
社会保険は毎月、保険料を従業員と折半で納付します。
労働保険
以下の表のような書類を設立時に提出する必要があります。労働時間や残業代削減のためのアドバイスも必要であればいたします。
経営者は労働保険には入れません。但し中小企業で危険性の高い作業に従事している場合は、労災保険の特別加入制度があります。
○労災保険
建設業は二元適用事業となり、通常とは労災保険の加入の仕方が異なります。
この場合、業務内容をよくヒヤリングさせていただいて、正しく加入しないと労災保険が給付されなくなる場合もございます。
○雇用保険
従業員が失業した場合に、給付金が支給されます。雇用保険は従業員が被保険者となり、保険料を会社と従業員の双方で負担します。雇用保険の適用事業主になることで、助成金の受給の可能性がでてきます。
- 助成金のアドバイスもいたします。
提出書類 | 提出期限 |
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適用事業報告書 | 従業員を雇い入れた時に遅滞なく |
労働保険関係成立届 (建設の場合は事務所用と現場用と雇用保険と3種類作成) |
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
概算保険料申告書 | 会社設立の日から50日以内 |
*就業規則・意見 | 10人以上の従業員使用する場合遅滞なく |
*時間外労働・休日労働に関する協定書 | 時間外・休日労働させる場合に速やかに |
*変形労働時間制に関する協定書 | 変形労働時間制採用の場合に速やかに |
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員採用した日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 採用した月の翌月10日まで |
*は顧問契約をいただいた場合のみ手続きいたします。