キャリア形成助成金制度導入コース 29年度引き続きご紹介できます
キャリア形成助成金 制度導入コースは29年3月31日で終了しました。
29年度も引き続き
●セルフキャリアドック
の助成金は受給できます。
助成内容 |
助成額 |
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キャリアアップ助成金 |
正規雇用転換コース |
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正規雇用等に転換した場合 *事業主に有期雇用される期間が通算して6か月以上の有期労働者が対象 |
有期→正規:60万円/人 最大15名 東京都の場合:プラス50万円/人 |
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健康管理コース |
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有期労働契約者(無期労働契約者/週30時間未満の勤務)を対象とする法定外健康診断制度を新たに規定し4人以上実施した場合 |
1事業所当たり40万円 |
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対象者:非正規雇用者 |
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キャリア形成助成金 |
職業能力評価制度 |
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従業員に対する職業能力評価をジョブカードを活用し、計画的に行う制度を導入し、実施した場合に助成 |
1事業所当たり50万円 |
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セルフ・キャリアドック制度 |
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一定の要件を満たしたキャリアカウンセリングの制度を導入し、実施した場合に助成 *社外の国家資格者であるキャリアコンサルタントがJOBカードを活用し、対象従業員と30分程度の面談を行う。料金は一人1万円程度で、会社が費用を負担する必要あり。 |
1事業所当たり50万円 |
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技能検定合格報奨金制度 |
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技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成 |
1事業所当たり50万円 |
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教育訓練休暇制度 |
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教育訓練休暇制度を導入し、適用した場合に助成 |
1事業所当たり50万円 |
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対象者:雇用保険の被保険者のうち以下のものを除いた者 ・有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者 |
適用人数
企業全体の雇用する被保険者に応じて、最低適用人数以上の人数に適用する必要があります。
雇用する被保険者数 |
最低適用人数 |
50人以上 |
5人 |
40人以上50人未満 |
4人 |
30人以上40人未満 |
3人 |
20人以上30人未満 |
2人 |
20人未満 |
1人 |
初回面談時にご用意いただくもの
① 登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行3か月以内)か個人事業主の場合は開業届
② 雇用保険適用事業所台帳と労働保険番号がわかるものの写し
③ 就業規則
④ 賃金台帳 直近1か月分
⑤ タイムカード 直近1か月分
⑥ 雇用契約書
~なお、コンサルタント会社その他研修会社の皆様から
提携依頼はお受けしておりません。
参考:雇用保険関係助成金にかかる代理人等の取扱いについて
社労士以外の第三者が事業主の代理人として助成金の申請をおこなうことは、社労士法第27条に抵触します。
コンサルティング会社などが委任状さえ提出すればだれでも代理人となって助成金の申請ができるとするのは誤った
認識であり、禁止されています。