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中小企業定年引上げ等奨励金H25年3月31日廃止予定

H25年3月31日にこの奨励金は廃止になる予定です。
3月31日までに制度導入を行った事業主のみが今後は申請の対象となります。

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/yoken_chart.pdf
この助成金がもらえるかどうかのチェックテスト

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/subsidy30-2_manual-3.pdf
手引き

■この制度は平成25年3月31日に廃止となるため、3月31日までに定年等引き上げの規則を施行しないといけません。
これには旧就業規則を届け出てから3か月間しないと新しい就業規則での施行を認めてくれませんので、
今からでは雇用保険被保険者数が10人未満の会社でないとこの助成金の申請はできません。
・この助成金の対象企業は届け出前1年間の高齢法順守している会社です。
・平成25年3月31日までに規則を施行し、申請は施行から1年以内に行えばいいということです。

雇用保険被保険者が10人未満の会社で就業規則がない場合申請に必要となる書類は
・申請書
・登記簿(全部事項証明書)コピー2枚
・入金口座の表面と1枚めくった部分のコピー
・会社全員の事業所別被保険者台帳雇用保険加入者の人数を以て、この会社の従業員が何人いるか確認します。
今回の場合70歳までの希望者全員の継続雇用制度を導入するので、64歳以上の従業員資格取得届は別途必要ですが
喪失した場合は、ない旨を申請します。
・H18年4月1日からの会社の就業規則全部のコピー
直近の就業規則に新制度(定年70歳までの継続雇用制度)の導入を明記する。
・10人未満の会社で就業規則が今回より以前にない場合は雇用保険被保険者の
全員記名押印がある、今までは就業規則がなかった旨の申立書が必要になります。
(内容は助成金担当者にFAXで確認してもらうこともできる場合があります)
この申し立書はダウンロードできます。
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_application.pdf
・労働保険概算・確定保険料申告書写し 直近のもの
・雇用保険適用事業所設置届(H18.4.1以降設置の会社)

この助成金申請は遠方の社労士がする場合郵送でも受け付けてもらえます。
また、提出したコピーの就業規則が原本と相違ないか、電話での確認により
持参での確認に変えてもらうことができる場合があります。

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